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シニア夫婦、青空、草原

品川区目黒駅より徒歩1分
大川広一司法書士事務所は
相続のプロです。

初回のご相談無料ですのでお気軽にお問合せ下さい。

大川広一司法書士事務所

私、大川広一は、品川にて司法書士・行政書士として、品川区役所の区民相談員を長く勤めております。

特に相続についてのご相談も多く、地域の皆様の抱える様々なお悩みに関わってまいれいました。

相続という問題については、亡くなられた方の残した財産は、法律で定められた規則に沿って手続きされ、それによって残された人々も幸せにならなければならないと考えております。

誰ひとりとして、自分の財産で残された人々が不幸になることは望んではいないでしょう。相続の手続きは法的なサポートだけでなく、残された人々の人間関係をまたさらに深めていく、良くしていく、という気持ちで進めていくべきだと考えております。

昭和59年に神奈川県にて登録してから35年余り、不動産に係る問題は、どなたにとっても 一生にそう何度も遭遇するものではありません。また、金額的にも精神的にも負担の大きなものです。当事務所をご利用いただいた方々から、本当に良かった、と心から満足していただけるよう心がけております。

会社・法人の設立、変更の登記についても、長年にわたってお付き合いいただいている会社様は勿論、これから起業される方にも、ご満足ただけるようサポートさせていただきます。

どうぞ、お気軽に、お電話下さい。目黒の駅のすぐ目の前です。

お待ちしております。

初回相談無料

03-3444-1399

​お問合せはこちら

受付時間 9:30~17:00

ご挨拶
家族 団らん

●相続の手続きについて●

身内の方が亡くなった。さて、この家や不動産はどうすればよいのか、困った!

 

まず、亡くなられた方の戸籍謄本、住民票などの資料

亡くなられた方の財産(不動産等)の情報がわかる資料(不動産の登記簿謄本、固定資産税の納付書など)

以上の資料を持って、電話の上、ご来所下さい。

手続き、費用について詳しくご説明いたします。(相談は無料です)

相続手続きの手順

1.相続人を割り出します

亡くなられた方の戸籍をさかのぼって、たどって調査して、相続人を全て割り出します。

2.相続財産を調査します。

お持ちの不動産について、名寄せ帳などを調査して割り出します。但し、預貯金、株などはご親族の方でお調べいただく必要があります。

3.相続人と相続財産が判明したら、誰がどのように相続をするのかを決定します。

 

相続する財産とそれ引き継ぐ人が決まったら、その結果を登記する必要があります。

相続

相続放棄について

相続したくない、引き継ぎたくない負の財産がある、困った!と思ったら

 

亡くなられたことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立て手続きをして、受理されて初めて、借金も遺産も相続しないことができます。

 

相続放棄をすると、借金だけでなく、遺産(プラスの遺産)の全てを取得するとができません。そのため、相続放棄の申し立てをする場合には、相続財産についてすべてを把握することが大切です。

 

相続放棄の申し立て

相続放棄をすることを決めたら、戸籍関係など必要な書類を集め、家庭裁判所に相続放棄申述書とともに提出します。この申請までに3ヶ月という期限ですので、亡くなられたことを知った日から、早めの準備をお勧めいたします。

公園で遊ぶ家族
シニアイメージ 書類にサインをするシニア女性

●遺言について

遺言とはあなたの最後の意志表示です。残された人たちにとって相続を「争族」というトラブルにしないためにも、遺言書の作成は有効です。

「相続とは」で述べたとおり、法定相続人というのは、時には大変広がって相続人が大勢になってしまう場合もあります。

亡くなられた方が、自分の財産を妻(あるいは夫)に全て残してあげたい、婚姻届を出していない内縁の妻に財産を残したい、身の回りの世話をしてくれた人に財産を分けてあげたい、などの自分の意思を伝えることができ、そしてその通りに手続きを進めることができるのです。

遺言書には大きく分けて三種類あります。

1.自筆遺言書

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自署し、これに押印をします。自分でいつでも費用もかからず作成できます。但し、方式を間違えると無効になりやすく、紛失・改ざん・隠匿の恐れがあります。

2.公正証書遺言-おススメ!

遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人がこれを作成します。証人が2名以上必要です。隠匿や改ざんの心配がありません。但し、証人・手数料が必要。公証役場に出向く必要がありますが、公証人に出張してきてもらうことも可能です。

3.秘密証書遺言

本人が遺言書を筆記・署名押印し、その証書を封印して公証人に提出し、一定の手続きの後、公証役場にて保管してもらいます。隠匿や改ざんの心配はありません。但し、2人以上の証人が必要で、公証役場に出向く必要があります。公証人が内容に関与しないので、内容に疑義が生じることもあります。

贈与について

贈与(ぞうよ)とは、当事者(贈与者)の一方が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与えることを内容とする契契約です。

自宅の一部を配偶者の名義に変更しておきたい、生前に子供に財産を分けておいてあげたい、など、贈与の理由はさまざまです。相続の対策として、有効に利用することができます。

当事務所は税理士事務所と連携したワンストップサービスです。節税対策としても、是非、ご相談ください。

三世代 家族 人物の写真
ビジネス商談

1.すべての業務に司法書士有資格者が責任を持って関与いたします。

連絡などの事務手続きを除き、すべての事件には司法書士有資格者が直接お話を伺い、

ご説明いたします。ご不明な点などは、遠慮なくお問い合わせください。

2.ワンストップサービスをご提供いたします。

弁護士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士などと連携しております。何か困った

ことがありましたら、すぐに対応きでます。専門家探しの迷える子羊になることはありません。

3.報酬の明瞭化をいたします。

事前に見積書を作成いたします。(不動産の価格については、登記事項証明書、固定資産の評価証明書もしくは納税証明書などの資料が必要になります。)また、追加の費用が発生する場合にもあらかじめご説明したうえで、手続きをすすめます。

4.親切・丁寧にご対応いたします。

親切で丁寧な解り易い説明をして、依頼者にご満足いた抱ける事務所を目指しております。

5.個人情報保護を徹底いたします。

依頼人の個人情報については、厳重にお取り扱いいたします

6.コンプライアンス(法令順守)を守ります。

いかなる場合も、法に公正・適正な手続きを行います

7.気軽にご相談・お問い合わせいただける、敷居の低い事務所をめざします。

明るく風通しのよいアットホームな雰囲気を大切にしております

不動産登記手続について●
相続・その他所有権の移転・抵当権の抹消 等

会社、法人設立・変更手続について●
設立・本店所在地の変更、役員変更、目的変更等定款変更、資本金の変更 等

東京
事務所概要

事務所概要

会社名

大川広一司法書士・行政書士事務所

電話番号

03-3444-1399

FAX

03-3444-1398

住所

〒141-0021

東京都品川区上大崎2丁目15-19

MG(旧アイオス)目黒駅前510号

受付時間

9:30~17:00

定休日

土・日・祝 年末年始

JR山の手線・目黒駅・東口出口徒歩1分

地下鉄南北線・目黒駅徒歩2分

東急目黒線・目黒駅徒歩2分

大川広一司法書士事務所スタッフ

<代表者>

大川 広一

<設立>

昭和59年10月

<所属>

東京司法書士会品川支部 

東京公共嘱託登記司法書士会品川支部幹事

東京司法書士会無料相談員

品川区役所区民相談登録司法書士

法テラス登録司法書士

東京都行政書士会品川支部監事

<主な業務内容>

相続についてのご相談

不動産登記各種

商業・法人登記各種

簡易裁判所手続代理業務

お問合せ

相続に関することならお気軽にご相談ください。

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